「ワンセグ携帯にNHK受信契約の義務は無し」との判決が下る。さいたま地裁

 2022年2月8日

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(※2022/2/8:これは2016年8月26日の記事です。2019年に真逆の判決が出ています。)

「ワンセグ携帯電話の所有で、NHK放送受信契約の義務が発生するか」という問いに、司法判断が下りました。

さいたま地裁は2016年8月26日、埼玉県の男性が起こした「ワンセグ付き携帯電話の所有者に、NHK放送受信契約の義務はない」という訴えに対して、「契約義務はない」と認める判断を示しました。

放送法では、NHKを視聴可能な受信設備の設置によりNHK放送受信契約の義務が発生するとしており、その契約により受信料の支払い義務も発生しますが、今回、大野裁判長は判決理由として、携帯電話の所持はこの受信設備の設置には当たらない、との判断を下しました。

一般的には、テレビとアンテナ設備の両方が備わって初めて、受信設備が設置されているとみなされていますが、ワンセグ機能付きスマホがこの設備に該当するかどうかが争点となっていたわけです。

現在でも実務上、NHKの受信契約担当者がワンセグ付き携帯電話の所有を理由にNHKの放送受信契約を迫るケースはあり、私も身近な所で同様のケースを体験したり見聞きしたことがありますが、専らNHKの視聴を目的としていない持ち運び可能な端末で、かつ、アンテナも固定されていない設備が、果たしてNHKを受信できる設備と言えるかは非常に疑わしいと個人的には考えています。

いずれにしても、今回の判決は、受信契約と受信料徴収を際限なく広げようとするNHKの動きへのくさびとなりそうです。

地裁の判決ということで、今後の裁判の展開次第では判決が覆る可能性も残されていますが、Abema TV やホウドウキョクなどのネット放送が浸透する中、まずは、消費者としては歓迎すべき判決と言えそうです。

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この記事へのコメント(3件)

  1. 通りすがり says:

    5年前

    昨日、ニュースにて同様な感じの集団訴訟で真逆の判決が出たと報道されてましたね。

  2. 通りすがり says says:

    2年前

    これ2019/3/12に最高裁で支払い義務が確定してるんだけど。
    2020/3/18の記事でなんで嘘書いてんの?

  3. ひろも(hiromo) says:

    2年前

    システム都合を受けての過去記事の手修正時に、記事の更新日時が変わってしまったようです。
    現在の当サイトのシステムではこの記事の更新日時を過去に戻すことができないため、文頭に2016年の記事である旨、注釈を入れさせていただきました。
    ご指摘ありがとうございます。

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