【改正FIT法】みなし認定の事業計画書の「接続契約締結先」、新電力から買電の場合はどう書く?
改正FIT法への移行にともなう「再生可能エネルギー発電事業計画書(みなし認定用)」の提出期限が2017年9月末に迫っていますが、その書き方で、ちょっと面倒な部分があったので、情報を共有しておきます。
というのも、我が家では、太陽光発電で発電した電力を地域電力会社である中部電力に売電しつつ、買電は新電力からするという、ちょっと面倒な組み合わせになっているからです。
(※今回の記事は、中部電力管内にお住まいであることを前提に端折って書かせていただいてますので、他地区の場合は参考にするにしても注意して読んでいただいた方が良いです。)
記入にあたって問題になっていたのは、様式第20(みなし事業者の事業計画:10kW未満太陽光)のこの部分。
「接続契約締結先」と「特定(買取)契約締結先」の2つです。
僕が住んでいる中部電力管内では、東京電力管内とは異なり発送電分離がまだ進んでいません。そのため、「東京電力パワーグリッド株式会社」とか「東京電力エナジーパートナー株式会社」のような地域電力系の別会社が存在しない状況となっています。
そんな背景もあってか、中部電力管内では、一般的にはこの様式の「接続契約締結先」と「特定(買取)契約締結先」には、毎月検針票を送ってくる会社の社名を書くよう案内されているようです。実際に、売買電とも中部電力と契約しているなら、その内容で間違いはありません。
ただし、買電を新電力に切り替えている場合は結構なレアケースになるようで、その場合の記入内容は、地域電力会社やハウスメーカー、新電力会社、果ては経済産業省に確認しても、回答が揃わないか、または的を得ない回答しか返ってきませんでした。
まぁ、現在では、接続・売電・買電はそれぞれ自由な相手と契約できますから、契約内容は各自が関知している、という前提なのでしょう。実際、売電については新電力が少しだけ高く買い取りしてくれるサービスも存在しないわけではありませんし、接続契約に関しても、今はまだ少ないものの、送電事業者も存在しているにはしているので、本当に、どんなパターンになっているのかは分からない。というのが、お役所の自然な見解になるわけです。
じゃあ、どうするか、ですが、中部電力管内にお住まいで、かつ、売電先が中部電力なら、中部電力さんに「太陽光発電の売電に関して、売電先は中部電力さんで間違いないと思いますが、発送電分離を踏まえた上での "接続契約" って御社との契約はまだ生きてますよね?買電は新電力ですが。」と確認するのが良いと思います。(ポイントは、接続・売電・買電の3つの契約のうち、接続契約がどうなっているのか、を確認するという所です。)
答えがYESなら、「接続契約締結先」は「中部電力株式会社」となりますし、毎月、中部電力から「再生可能エネルギー受給電力量のお知らせ」が送られてきているなら、「特定(買取)契約締結先」も「中部電力株式会社」となるわけです。
将来的には、中部電力管内でも発送電分離が進む可能性がありますので、その時は、東京電力管内のような感じに変わるのかもしれませんが、現時点ではこうなります。
改正FIT法では、これまでの発電設備単独での認定から、接続契約締結先、特定買取契約締結先、買取価格などまで含めた包括的な認定へと移行することになりました。現在まだ過渡期ということもあってか、特に、発送電分離の各地域毎の事情を踏まえて案内できる会社さんは、かなり少ない印象があります。
僕の場合も、ハウスメーカーや新電力からは、「接続契約締結先」には新電力側の電力供給会社の社名を書くよう案内されていましたし、どうにもこうにもです。(なお、新電力のブランド名と、電力供給会社名は違ったりするのでさらにややこしいのです)
みなし認定の申請期限は9月末ですが、9月末までに申請して申請内容に誤りがあった場合は、期限以降の訂正も可能と聞いています。こういう書き方をすると怒られそうですが、どうしても分からないけど選択肢が絞れているなら、とりあえず提出してしまう。というのも、手かもしれません。オススメしづらいですが。