【改正FIT法】太陽光発電の「みなし認定用」事業計画書、もう提出した?期限は9月30日。記入のポイントまとめ
自宅に太陽光発電システムを載せている人で、まだ、改正FIT法への移行にともなう事業計画を提出していないよ。という人向けに、注意喚起を出しておきます。
事業計画書の提出期限は「2017年9月30日」ですよ。
これまでは発電設備に対する認定となっていた再生可能エネルギーの固定価格買取制度ですが、改正FIT法では、これに加えて接続契約の締結先や買い取り先、買い取り価格などの細かな情報が必要になったほか、運用保守管理や、将来の発電設備の処分の確約なども含めた、より包括的な認定へと変貌を遂げました。
ある種の規制強化とも取れる改正FIT法への移行ですが、再生可能エネルギーの固定価格買取にまつわる諸問題が噴出している現状を鑑みれば、今回の法改正は仕方がないとも言えなくもありません。
さて、大きな問題はともかく、太陽光発電オーナーとして気を付けたいのは、改正FIT法に則った事業計画書を9月末までに提出しないと、買取単価を維持できなくなったり、認定取消しがありうる。という点です。
この、新しい固定価格買取制度への移行に必要な手続きの詳細については、資源エネルギー庁の公式サイトを確認するのが一番確実なのですが、
お世辞にも分かりやすいとは言えないので、ざっくりと、かいつまんで概要だけを書いておきますよ。というのが今回の記事になります。
再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】 の記入のポイント
まず、今になってから電子申請するのは時間的にも厳しいと思いますので、以下の「紙申請での手続方法」に沿って手続きを進めるのが良いと思います。
今回は、一般的な家庭に良くある10kW未満、かつ、平成29年3月31日までに売電を開始しているという前提で話しを進めていきます。
そのケースでの必要書類は、基本的には次の3点です。
- 「様式第20」(先のURLにあるWordファイル)
- 「代行提出依頼書」(先のURLにあるWordファイル)
- 設備設置者の「印鑑証明書」(様式第20に捺印した実印。発行日から3ヶ月以内の原本)
これらを、先の公式サイトの宛先まで郵送すれば良いわけです。
なお、「様式第20」への記入の際は、資源エネルギー庁が公開している記載要領に準拠する必要があります。
もちろん、厳密には上のPDFの情報が正となりますが、見落としやすい点や、電話で確認して分かったことなどを踏まえ、記入の仕方のポイントをまとめておきます。
- 設備の所在地が、登記上、複数の地番にまたがる場合は、代表地番を記入し「他○筆」と記入の上、「別紙(設備の所在地)」を添付する。この別紙には、代表地番を含む全ての住所を列挙する。
- 太陽光発電の出力は小数点第1位まで記入し、第2位を切捨て
- 買取価格は税抜き。(電話で問い合わせたところ、小数点以下第2位まで記入し、第3位を切り捨てとのこと)
- 平成29年3月31日までに運転開始してしている場合、接続契約日は省略可
- 接続契約先や特定(買取)契約締結先は、発送電分離をふまえた正しい社名を書くこと
僕からは以上です。
ちなみに、僕はこの手のコンサルタントをするつもりは無いので、不明な点は、以下の公式窓口でご確認ください。
電話が繋がらない場合の対処方法はこちらの記事もどうぞ。
なお、平成29年3月31日時点で運転を開始していない場合は、別途「接続の同意を称する書類の写し」が必要になります。詳細については、先の公式情報をご確認ください。かなり詳しく書かれていると思います。
公的書類の取り寄せも必要になりますし、意外と情報確認に手間取る感じですので、時間に余裕を持って手続きを進めておくのがオススメです。