技適なし機器を利用できる特例制度、WEB申請を受付開始
総務省は2020年5月27日より、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」に関する WEB からの各種届出受付を開始しました。同制度は 2019年11月の法改正を受けて開始されたもの。
国内で Wi-Fi・Bluetooth・ZigBee・LPWA・WiGig などの無線機器を利用するには、原則として技適マークが必要となりますが、同制度により、国際認証を受けた機器などについては、規定の条件を満たした上で届出を行った場合に限り、180日間の国内利用が可能となります。
また、180日経過後も、同一実験目的での複数回の届出はできないものの、例えば Wi-Fi・Bluetooth には多くの規格があるため、異なる規格で届出し直せば、180 日経過後も技適無し端末を改めて利用開始することが制度上可能となっています。
WEB 届出システムの利用にはユーザー登録が必要。その際に必要となる本人確認については、窓口での確認のほか、マイナンバーカードなどの電子署名を使った本人確認も可能となっています。
総務省の公式情報は以下。
なお、総務省は、今回の制度を活用した機器の実験レポートの中において、本来、国内では利用できない機器を法に定める特別な条件下で利用している事を説明するよう求めています。
また、実験終了後は速やかに廃止の手続きを行う事も求めています。